2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
実際に税務調査を行う場合には、源泉徴収義務者あるいは納税者に対して源泉徴収や申告の内容に関する質問をする、あるいは納税者の生活費の支出状況、銀行口座の状況などを確認するといった形で、源泉徴収税額あるいは申告された所得の適正性を確認するといったことでございます。
実際に税務調査を行う場合には、源泉徴収義務者あるいは納税者に対して源泉徴収や申告の内容に関する質問をする、あるいは納税者の生活費の支出状況、銀行口座の状況などを確認するといった形で、源泉徴収税額あるいは申告された所得の適正性を確認するといったことでございます。
また、橋本内閣の時代に行いました定額減税のようなスタイルでしたらもっと早く減税できるのではないかという御指摘もあろうかと思いますが、これにつきましては、源泉徴収義務者において、月々の源泉徴収税額から差し引く減税額の管理が必要になるといった手間暇が生じますほか、現在問題になっておりますフリーランスですとか個人事業主の方々については、そもそも源泉徴収が行われていないケースが多うございますので、こういった
昨年でございますけれども、例年の扶養親族申告書の様式を若干変更いたしまして記載事項が増えたと、そういうことがございまして、それと委託業者の入力漏れ等ございまして、昨年の二月の源泉徴収税額が適正に計算されなかったという事案でございます。
日本年金機構では、年金からの源泉徴収税額の計算を行うために、扶養親族等申告書を年金受給者の方から提出していただいております。その入力業務を、今般、株式会社SAY企画でございますが、委託をしていた、そこの問題でございます。
また、源泉徴収税額については、やはり十二月の半ばまでに何らかの対応を行い得れば可能であったかもしれないというふうに考えておりまして、このような事態について組織として共有をされなかった、私のところに報告がございましたのは入力ミス等々に関しては一月の半ばでございまして、まことに遺憾だと思います。
それから、委託業者の入力漏れによりまして二月の支払い時に正しい源泉徴収額とすることができなかった一万七千人の方でございますが、これらの方々に対しまして、四月のお支払い時に、正しい源泉徴収税額を算定し調整をするとともに、おわび状をお送り申し上げること。
その源泉徴収税額を算定するためには、扶養親族等申告書の提出、これが前提になってくるわけであります。 この平成三十年分の扶養親族申告書については、税制改正等に伴い、様式の変更、特にマイナンバーの記入等が求められていたと。それまでははがき等で、前年と一緒だったら一緒でいいですよというチェックだけすれば済むといったものと比べると、かなり難しい内容になっていたというところであります。
○参考人(水島藤一郎君) この度、日本年金機構におきまして、昨年十二月十一日までに扶養親族等申告書を提出いただいたにもかかわらず、委託業者の入力漏れや入力誤りにより二月の年金支払時に源泉徴収税額を正しく反映できなかった事例が発生いたしました。
○参考人(水島藤一郎君) 扶養親族等申告書の入力誤り又は入力漏れによります二月の年金支払において源泉徴収税額が本来より多かったことで年金額が少なくなっていた方でございますが、合計で十万四千人でございます。その額は二十・一億円でございます。
要点を申し上げますと、正しい源泉徴収額とすることができなかった方々に対し、正しい源泉徴収税額を算定し、調整するとともに、おわび状を送付すること、日本年金機構に課せられた使命を改めて認識し、組織の中で意識改革を進め、年金受給者の立場に立って、正しく確実に業務を行うことを徹底すること、業者の契約違反行為の全貌を明らかにするとともに、適切な措置を行うこと、また、今後、業務を委託する場合における監督のあり方
しかしながら、マイナンバー自体は源泉徴収税額そのものを計算するための情報ではございませんので、マイナンバーの記入がない場合でありましても、扶養親族等申告書が提出されたものとして源泉徴収税額の計算を行うこととしてございます。 このことは、日本年金機構のホームページにも掲載しているQアンドAでございますとか、コールセンターでの問合せでも回答で御説明してございます。
また、三十年源泉徴収税額についての入力誤りの件でございますけれども、これにつきましては二月の十三日に機構より報告を受けております。 それから、三つ目の、海外の関連事業者に無断で再委託をしたということの件でございますけれども、これにつきましては十二月末に機構のホームページに情報提供があり、一月四日に機構が把握して、翌五日に年金局に一報があった次第でございます。
本年二月六日以降、二月のお支払におきまして、御本人に年金額、源泉徴収税額、振り込み額を記載した振り込み通知書を順次発送してございます。扶養親族等申告書を御提出いただきながらも昨年と比べ源泉徴収税額が大きく変更された方、御疑問に思われた方につきましては、日本年金機構が設置しましたフリーダイヤル、源泉徴収お問い合わせダイヤルにお問い合わせいただけるようにしてございます。
また、その後、入力漏れによる二月支払時の源泉徴収税額の誤りの問題でございますけれども、二月の六日から順次、振り込み通知書を発送するわけでございますけれども、それが着きますと、どうも税額が例年より多いと、こういうお問合せが急増し、それにつきましても機構からすぐ一報ありましたけれども、その原因の確認、また適切に税額計算ができなかった方について機構において入力作業を行い、入力漏れ、入力誤り、それぞれありましたけれども
うち、三月において二月支払分の源泉徴収税額の還付を行った方が六万七千人でございます。四月支払において正しく源泉徴収税額を計算してお支払いする方が一万七千人でございます。これらの方々には、二月支払分についても源泉徴収税額の調整を同時に行うことになります。 入力誤りでございますが、入力誤りにつきましては、現在まで職員でSAY企画が入力いたしました内容について再度全てのチェックを行いました。
源泉徴収税額の還付分、二カ月で総額十六億。一人当たり最高五万、これは年間三十万ですよ。最低でも一万、年間六万。平均額二万四千円ですから、年間十四万四千円。こういう実被害額なども二十六日の公表に加えていただいて、本当にどういう被害が、しかも百万人ぐらいの方が対象になり得るわけですから、ぜひそこもしっかり二十六日の日には公表いただくこと。
まず、この間大変話題になっております、今回の年金機構のいわゆる受託業者の入力漏れ、入力誤りによる源泉徴収税額を正しく反映できなかった事例について。 お配りをしておるビラのとおりでありますが、SAY企画という会社と契約をしていた。大臣、まず、SAY企画と厚生労働省自体はどのくらい契約をしていて、今でも契約が続いているものはあるんでしょうか。過去の契約と、そして現在進行形のものを答えていただきたい。
一月末の現地調査におきまして、再委託された情報は源泉徴収税額には影響のない氏名部分のみであること、中国への委託は昨年十二月二十五日の引渡しを最後に行われていないことを確認いたしまして、その時点で、同行いたしましたセキュリティーの委託業者でございます、日本IBMでございますが、IBMにも監査をさせましたところ、中国の取扱いに特に大きな問題はないという報告を受けております。
また、今般、SAY企画の入力漏れや入力誤りによりまして、二月の年金の支払い時に正しい源泉徴収税額を反映することができなかった事案が発生してございますけれども、これは、中国の関連事業者への再委託はこの問題とは直接関係しないということでございます。
また、この関連で、年の最後の給与を支払う際に給与の総額に対する最終的な税額と年間を通じて納付された源泉徴収税額の合計額との過不足を調整するいわゆる年末調整制度、これは昭和二十二年に導入されたと承知をしております。
日本年金機構は、所得税等源泉徴収をした上で年金をお支払いしておりますが、その源泉徴収税額を算定するために扶養親族申告書等を提出していただいております。昨年は、八月から九月にかけまして、対象者七百九十五万人に対しまして扶養親族申告書をお送りいたしました。
これを踏まえまして、四月十三日にお支払いいたします際に、もちろん正確な源泉徴収税額でお支払いいたしますとともに、二月でもし間違いがあるといたしますと、その差額に関しましても調整をしてお支払をするということにいたしております。 現在、その作業を鋭意進めているところでございまして、その全体の規模に関しましてはもうしばらく精査に時間を要すると考えております。
○参考人(水島藤一郎君) この中国への委託の内容は、いわゆる扶養親族の氏名の入力でございまして、したがいまして、源泉徴収税額に影響を与える委託ではございませんでした。その点は御理解をいただきたいというふうに思います。
その後、昭和二十二年でございますけれども、その年の最後の給与を支払う際に、給与の総額に対する最終的な税額と年間を通じて納付をされました源泉徴収税額、この間に差が生じるということであればその過不足を調整するという年末調整制度というものが入りましたのが昭和二十二年ということでございまして、源泉徴収制度という意味におきましては昭和十五年、それを更に精算をするという形までなりましたのが昭和二十二年ということでございます
所得税というものは申告納税制度を取っていることから、給与所得の源泉徴収票等の添付のない確定申告書が提出された場合であっても、当該申告は受理されているというふうに承知しているところでございますと言っていますが、当委員会で十月二十八日、国税庁から、皆さんも聞いているはずですよ、所得税法上、給与等の支払金額や源泉徴収税額が記載された給与所得の源泉徴収票を確定申告書に添付しなきゃいけないと国税庁の部長はお答
所得税法上、給与所得者が確定申告をする場合には、給与等の支払金額や源泉徴収税額などが記載された給与所得の源泉徴収票を確定申告書に添付しなければならないとされております。したがいまして、月々の給与のみの場合でしても、月々の給与以外の追加給与の支給がある場合でしても、いずれの場合であっても確定申告書には源泉徴収票を添付する必要がございます。
例えば法人の場合ですと、その従業員の住所、氏名に番号をつけて、所得額とかをつけて、源泉徴収税額をつけて税務署に提出することになります。それに、その法人の法人名、法人の住所、それから法人番号をつけて出す。
○古本委員 つまり、「平成十九年一月から「源泉徴収税額表」が変わります。 国税庁」、この資料は、基本的に、源泉徴収を実務となさっておられる、いわば国に成りかわってやっておられる企業の人事部の人事課係員さんや、あるいは、中小零細事業者であれば、そこの経理の担当をしているおっかさんやおとっつあんか知りませんが、そういう人向けに、おたくに勤めておられる従業員にこれを渡してくださいという資料ですか。
○加藤政府参考人 今御指摘のございました、一枚目のところに定率減税が廃止されること等に伴い源泉徴収税額表が改正されますということで、これの目的は、源泉徴収税額表が改正されるということを源泉徴収義務者に周知するという、これは御説明申し上げました。
○加藤政府参考人 今お示しいただいて御指摘いただきました資料は、源泉徴収義務者に対して、源泉徴収税額表が変わりますのでよろしくお願いしますという趣旨の資料でございます。
まず、国税庁におきましては、源泉徴収義務者向けに、源泉徴収税額表が変わる場合に、毎年、改正の周知というチラシを配っておりますが、そのチラシの裏面を利用いたしまして給与所得者向けのチラシを作成いたしまして、これは五百万枚ほど刷っておりますけれども、企業に周知を依頼いたしております。 また、財務省におきましては、税制に関する既存のパンフレット、「税のはなしをしよう。」